『65歳で失業保険はもらえなくなりますよね。70歳まで働いた方が有利?』についてTwitterの反応


Insurance(雇用保険)が存在し、かつては Unemployment Insurance(失業保険)と呼ばれていた。 名称からネガティブな印象を除くために1996年に改名されている。カナダの労働者は失業に備えて、保険料を1.78%支払い、雇用主は労働者の1.4倍の保険
13キロバイト (2,027 語) - 2021年7月26日 (月) 08:09





老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、70歳まで働いた方が有利なのかどうかについてです。

◆Q:嘱託として定年の70歳まで働いた方が有利ですか?

「65歳を超えると失業保険がもらえなくなりますが、いったん会社を辞めたりしないで、定年の70歳まで働いた方が有利ですよね?」(62歳・嘱託勤務者)

◆A:65歳以降は、在職老齢年金の基準額が緩くなるので、70歳まで働いた方が有利と思われます

65歳前にいったん退職して雇用保険から基本手当(失業給付)を最長の期間受給するよりは、そのまま働き続けた給与の方が多いのではないでしょうか。定年の70歳まで会社で働く方が、有利になるといえるでしょう。

ちなみに、65歳を過ぎていったん会社を退職してしまった場合ですが、雇用保険の基本手当(賃金日額の50~80%分を90日から330日分)は受給できませんが、「高年齢求職者給付金」として、賃金日額の50~80%分を30日分もしくは50日分を一時金として雇用保険から受けることができます。

高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が受給できるので70歳で退職しても、労働の意思や能力があればもらえます。退職前1年間に雇用保険に6カ月以上加入していることが条件です。

65歳以降に、厚生年金に加入して働く場合、給与と調整されるのは老齢厚生年金の部分だけで、老齢基礎年金(国民年金分)は全額支給されます。ただし、賞与も含む年収の12分の1(総報酬額)と老齢厚生年金の12分の1(年金月額)を合計し、47万円を超えた場合は、老齢厚生年金が減額されますので注意してください。

65歳以後働く場合は、老齢厚生年金額が減額されない程度の年収で、雇用保険・健康保険・厚生年金にも加入して働くと、有利になると思いますよ。





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2021-09-11 09:16:06

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2021-09-11 08:53:00

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