『「100万円を失いました」30年前に預けた郵便貯金“権利消滅”が急増』について画像をまとめてみた


貯金への入金が行われる。しかし、これらの場合以外は、満期後は払戻しの手続きを行うまで旧郵便貯金法の規定が適用される通常郵便貯金となる。また、担保定額郵便貯金・担保定期郵便貯金であっても、満期となる前に自動貸付けの取扱いの廃止の手続きをした場合は、改めて貯金証書が郵便
14キロバイト (1,946 語) - 2021年12月12日 (日) 08:54



(出典 allabout.co.jp)

郵政民営化前の2007年9月以前に預けた、「定期」「定額」などの郵便貯金。満期をすぎて放置し続けると、その権利が消滅します。

 SNSから:「100万円を失いました。母が私名義の口座に、少しずつ入金したお金でした」

 なかでも注意したいのが、かつて年利が5%以上だったこともある「定額郵便貯金」です。

 満期は10年で、その後20年が経過すると、貯金の払戻しを促す「催告書」が届きますが、2カ月以内に払戻しを受けないと権利が消滅し、貯めていたお金は国庫へ入ります。

 2021年度には、過去最高457億円の郵便貯金の権利が消滅しました。

 70代:「それは、びっくりするよね。少額だから気にしてないっていうか。そういうのをもろもろ集めると、そういう金額になるのかな」

 民営化前の定額貯金などを管理する郵政管理・支援機構は、対象者に手紙を送るなどして制度の周知に努めていますが、宛先不明で戻ってくるものも多いということです。